結局どっち!?サプリメントは軽減税率の対象?

 

日本国内の消費税の引き上げが決定し、2019年10月から消費税が10%となりました。我々が生活するうえで、消費税というものは、切っても切り離せない関係ですよね。

 

ただ、すべてがすべて、税率が10%になったというわけではありません

 

 

 

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実は、その理由には『軽減税率制度』というものが関係しています。

 

今回はこの軽減税率に関して、そして軽減税率の対象としてサプリメントが含まれるのかというところを中心にお話していこうと思います。

 

 

 

 

軽減税率制度を簡単に解説!

 

 

 

 

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まず、この軽減税率制度というものから簡単に解説していきましょう。

 

軽減税率制度というものは、一部の特定の商品の税率を低く定めている制度になります。

 

新しい消費税率である10%ではなく、軽減税率制度の対象の商品のみ、2019年10月以前の消費税8%での取引を行うことができるようになっています。

 

この軽減税率制度で最も重要なのは、対象になっているものが何なのかだと思います。それについて詳しくお話していきましょう。

 

 

 

 

目次

 

 

 

 

軽減税率制度で何が安くなるのか?

 

 

 

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軽減税率制度の対象に定められているのは、「生活をする上で必要最低限のもの」となっています。

 

・・・あまりにも曖昧過ぎますね。

 

実際にどういうものが軽減税率制度の対象になっているのかというと、「食料品」「新聞」という大きな分類分けをするとこの2つが対象になっていることが分かります。ただし、外食(イートイン含む)の場合は軽減税率適応外となり、消費税として10%支払う必要性が出て来ます。

 

 

 

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酒などが除外されていることから生活に必要最低限なものであると同時に、持ち帰る事が可能な飲食物こそ軽減税率制度の対象に入る余地があるということになります。

 

では、サプリメントに関しては、軽減税率制度の恩恵を受けることはできるのでしょうか?

 

 

 

 

サプリメントは軽減税率制度を受けられるのか!?

 

 

 

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では、本題のサプリメントについてです。

 

そもそもサプリメントは、どのような分類として扱われているのでしょうか。

 

実はサプリメントというものは、分類を一括りにできるものではありません。サプリメントはモノよって分類が異なるという側面を持ち、サプリメントによって軽減税率制度の恩恵を受けることの出来るもの軽減税率制度の恩恵を受けることが出来ないものの2つに分けられます。

 

まずは、そのサプリメントの分類について詳しくお話しておきましょう。

 

 

 

①健康食品について

 

 

 

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健康食品

保健機能食品制度の規定を満たしておらず、国の政府機関にも認可されていないため、保証はされていないものの、健康維持に努める製品全般の事を指しています。

 

 

「サプリメントは健康食品である」と言われているのもあながち間違いではありません。星の数ほどあるサプリメントの種類の大半がこの分類に属しています。サプリメント以外でも、プロテインや栄養補給食品のほとんどがこの分類に含まれます。

 

この健康食品に分類されるサプリメントは、軽減税率制度の対象となります。あくまでも『食品』に該当するというのが理由です。

 

 

 

 

②保健機能食品について

 

 

 

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保健機能食品

国の定めた安全性や有効性などの一定の条件をクリアした食品のことで、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品、機能性表示食品がこの分類に該当します。

健康食品同様、健康の維持や促進に努める食品です。

 

 

保健機能食品制度をクリアした3つの健康食品の分類を簡単にまとめると・・・

 

 

 

分類分類の説明
特定保健食品消費長長官の認可を受けて、体の保健を目的として摂取する者に対して、この分類に該当する商品の摂取による健康が期待できるという表示がされたもの
科学的有効性基準の届かないものの中には、条件付き特定保健食品として分類されているものも存在する。
栄養機能食品ビタミンやミネラルといった特定の栄養成分が国によって定められた基準値を超えている食品配合される栄養成分を国の許可を必要とせず記載することが出来るようになる。
機能性表示食品

特定の体の保健が期待できる科学的根拠に基づいた食品の機能性が記載された食品。あくまで事業者が責任を負うものであり、消費者庁長官に届け出は出すものの、消費者庁長官に認可されているものではない

 

 

 

保健機能食品に分類されるサプリメントに関しても、あくまでも食品という分類を出ないため、こちらも軽減税率制度の対象ということになります。

 

 

 

③医薬部外品

 

 

 

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医薬部外品

薬機法による規定によって定められた医薬品と化粧品の間のものが該当します。

細かく分けると指定医薬部外品防除用医薬部外品医薬部外品の3つに分類されます。

厚生労働省の認可した成分配合が許されているのも特徴の1つです。

 

 

 

医薬部外品内に含まれる3つの分類についても簡単にまとめておくと・・・

 

 

分類分類の説明
指定医薬部外品人や動物の診断や治療、予防の目的、機能への影響を与える目的の医薬部外品の中でも、有効成分とその分量の表示が必要となっている医薬部外品の分類の1つ。
指定医薬部外品の記載が義務付けられている。
防除用医薬部外品人や動物の保健のため、いわゆる害虫などの防除目的で使用される医薬部外品の分類の1つ。
防除用医薬部外品の記載が義務付けられている。
医薬部外品上記の2つの分類に含まれない医薬部外品の分類の1つ。
医薬部外品の記載が義務付けられている。

 

 

 

この医薬部外品という分類に含まれるサプリメントに関しては、食品には含まれないため、軽減税率制度の対象外ということになっております。

 

 

 

 

まとめ

 

 

 

各分類のサプリメントが軽減税率制度の対象に含まれるのかを簡単にまとめると・・・

 

 

分類軽減税率制度について
健康食品軽減税率制度の対象
保健機能食品軽減税率制度の対象
医薬部外品軽減税率制度の対象外

 

 

 

このデータのとおり、食品に分類されるサプリメントは軽減税率制度の対象となり、 医薬部外品に分類されるサプリメントは軽減税率制度の対象外という結果になりました。

 

軽減税率制度の恩恵を受けている健康食品や保健機能食品信頼度の高さに分がある医薬部外品

 

どの分類のサプリメントを選ぶかは・・・

 

 

 

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「あなた次第です!!」

 

 

この軽減税率制度をうまく活かして、あなたと相性の良いサプリメントとの出会いがあることを願っております。

 

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管理人プロフィール

管理人プロフィール

総合ひまわり調査会 宮本(52歳)

様々な男性サプリを実際使用し、お客様の目線で使用感をお伝え致します。
体を張って納得いく物を皆様に情報発信致します!また、ランキングに入っていない物や海外製品など性に関する情報も随時お伝えします。

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